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石州瓦産業コロナ禍対応緊急支援事業 Q&A

Q1. この助成制度の目的は?

A1. 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている石州瓦業界の販売促進を図ることを目的としております。

Q2. 助成の対象者の条件は?

A2. 島根県内に事業所を有する工務店、屋根工事店が、以下のケースを満たすことが必要です。

  • 島根県内の住宅に石州瓦(80 u以上)使用した場合
  • 瓦関連製品60,000 円以上を使用した場合。 ※住宅の制限はありません。
  • 瓦関連製品とは、タイル、瓦チップ、瓦食器、なんばん等になります。
  • 60,000 円以上を使用した証明として、瓦メーカーや瓦・タイル工事店の請求書が必要です。
  • 瓦関連製品の助成を先に受けようとする場合は、年度内に石州瓦を使用し、事業を活用する予定を交付申請(申し込み)時に示していただく必要があります。

Q3. 対象とならない物件とは?

A3. 以下は対象となりません。

  • 国及び地方公共団体の所有にかかる建築物
  • 国の補助制度または国費が充当されている補助制度を活用した物件

ex ZEH 補助金、こどもみらい住宅支援事業、グリーン化事業対象物件、島根県 しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム、および県内自治体独自の支援事業(国費が充当されている場合)他

  • 上記より「交付決定の取消し」、「補助金の返還」となる可能性がありますので、ご注意ください。
  • 他の補助金との併用可否が不明な場合は、石州瓦工業組合へお問い合わせください。

Q4. 各種申請書類の入手方法は?

A4. 石州瓦工業組合のホームページ『屋根の学校』からダウンロードできます。お手元にチラシがある場合はQRコードからも確認することができます。

Q5. 交付申請(申し込み)のタイミングは?

A5. 原則着工前申請とし、期限内に工事予定がある物件は複数棟まとめて申請ができます。
(様式1. 別表も添付ください。)
リフォームの場合は、着工前の屋根材が分かる写真も添付ください。

Q6. 交付決定を受けたのちに、追加分を申請する場合の手順は?

A6. 交付決定通知(様式2. )を受け取ったのちに、追加で申請をするには、様式4.変更承認申請書で申請をしていただきます。その場合、補助金申請額は交付決定額との合算をご記入ください。
また、別表につきましても以前に申請された用紙に付け加えたものをご提出ください。

Q7. 実績報告のタイミングは?

A7. 交付決定を受けた物件の内、完工予定が最も遅い物件の屋根工事が完了したときに手続きください。ただし、令和5年2月28日までに必要書類を添えて石州瓦工業組合へ実績報告書(様式5. )をご提出ください。

■必要書類

  1. @様式5.実績報告書(様式5. )および別表
  2. A石州瓦を使用した数量のわかる納品書、関連商品の場合は金額のわかる納品書もしくは請求書。
  3. B石州瓦を使用した物件の写真
  4. C島根県税に係る発行から3か月以内の納税証明書の原本
    (一般用、全税目の未納の徴収金がないことの証明)

    ※実績報告書を提出される際に提出ください。

Q8. 補助金の交付に係る関係書類は保管する必要があるか?

A8. 令和5年度(2023年度)から5年間保管しておく必要があります。1冊のファイルに綴じる等により、管理、保管をお願いします。

その他ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。
石州瓦工業組合 担当:松村 Tel 0855-52-5605

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